2021-04-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第9号
リカレント教育は社会人等を対象とした職業能力等の向上や社会参画に必要な実践的な教育を意味するものであり、人生百年時代の到来や技術革新の進展等の中では、一人一人が人生を再設計し、キャリアアップやキャリアチェンジに求められる能力、スキルを身に付けるために大変に重要なものであると認識をしております。
リカレント教育は社会人等を対象とした職業能力等の向上や社会参画に必要な実践的な教育を意味するものであり、人生百年時代の到来や技術革新の進展等の中では、一人一人が人生を再設計し、キャリアアップやキャリアチェンジに求められる能力、スキルを身に付けるために大変に重要なものであると認識をしております。
○小川政府参考人 障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止しておりまして、それは、職業能力等を適正に評価した結果によるものといった合理的な理由による異なる取り扱いを禁止するものではございません。 不当な差別的取り扱いの具体的な考え方につきましては、これから、公労使、あと障害者団体を加えた四者構成である労働政策審議会で議論した上で、指針を作成いたします。
第二に、解雇等により離職する中高年齢者が希望するときには、事業主は、その職務の経歴、職業能力等を明らかにした求職活動支援書を作成し、交付しなければならないこととしております。 第三に、労働者の募集及び採用について、上限年齢を定める事業主は、求職者に対し、その理由を示さなければならないこととしております。
第二に、解雇等により離職する中高年齢者が希望するときには、事業主は、その職務の経歴、職業能力等を明らかにした求職活動支援書を作成し、交付しなければならないこととしております。 第三に、労働者の募集及び採用については、上限年齢を定める事業主は、求職者に対し、その理由を示さなければならないこととしております。
○説明員(小倉修一郎君) ただいま先生御指摘のとおり、精神薄弱者対策につきましては、昭和五十七年に策定されました障害者対策に関する長期計画、あるいは身体障害者雇用審議会の意見書におきましても指摘されているところでございまして、その指摘されております内容は、一つには雇用後のアフターケア体制の確立、それから社会生活指導面に対する援護措置の充実、職業能力等の判定体制の充実、あるいは職域開発の促進、能力開発体制
このために、精神障害者の調査研究としまして は、雇用の場におきます精神障害者の障害の特性に係る調査研究、それから二番目には職業適性、職業能力等、精神障害者の職能的諸条件を明らかにしましてその適職の開発の調査研究、それから、事業所におきます雇用管理のあり方等の調査研究等を基礎的な研究といたしまして、それに基づきます応用的、実践的な研究をしていかなければならないというふうに考えている次第でございます。
そういう意味で、これからそういう雇用分野の実態、また必要となります職業能力等について的確に分析をいたしまして、雇用情報の提供、また職業紹介、能力の開発、そういうものを含めて今後社会福祉部門への雇用拡大の誘導策を詳細に検討してまいりたい、かように考えております。
六十歳以上になりますと、現状では労働者個々人によって、その体力、職業能力等に種々の差がございます。そういう意味で、いま直ちに六十歳以上について定年延長を一般化するということは無理があろうかと思いますが、定年延長できるところはしていただく、あるいは再雇用なり継続雇用していただくというようなことが非常に重要になってまいろうと思います。
(4)が中高年令者雇用就業対策の強化でございますが、これはもちろん職業訓練とか、そういうことの強化によりまして、中高年令層の就職の促進をはかるということは申すまでもないことでございますし、またそのように考えておりますが、特にここでは職業講習とか、あるいは中高年者の適職、職業能力等の研究による職業指導体制の強化というようなことを考えて、予算をお願いいたしております。